皆さんの子育てを支えます
○支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子を養育している人
○支給月額
・児童手当(所得制限限度額未満の人)
・特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人)
○支給月
6月、10月、令和7年2月
○手続きについて
・子どもが生まれたり、他の市町村から町に転入したときは、申請が必要です。15日以内に申請を行ってください。
・原則申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の属する月の翌月分から支給されます。
○その他
令和6年度中に制度改正があります。詳細は改めてお知らせします。
《所得上限限度額以上により現在手当を受給していない人へ》
令和4年6月以降に所得上限限度額以上により手当が支給されなくなった人で、令和5年中の所得が所得上限限度額未満となった人が手当を受給するためには6月17日(月)までに認定請求書などの提出が必要です。
問合先:子育て支援課
【電話】979-8133
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