不審な盛り土は情報提供を
近ごろ、行政手続を行わずに、夜間に町外から土砂などを搬入し、違法な盛土造成などを行う業者が町内でも見受けられます。地権者は被害者にも加害者にもなる可能性があります。業者と契約する前に、まずは役場にご相談ください。
●土砂などの搬入について
▽区域の面積が500平方メートル以上または土砂などの量が500立方メートル以上となるもの
函南町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の規制対象となります。
▽区域の面積が1,000平方メートル以上または土砂などの量が1,000立方メートル以上のとなるもの
静岡県盛土等の規制に関する条例の規制対象となります。詳細は県盛土対策課ホームページをご確認ください。
盛土工事施工については、信頼のおける業者が作成した設計書、図面などを確認したうえで契約書を取り交わしましょう。近隣や地元自治会などに事業内容を説明し、後日トラブルにならないように注意しましょう。
問合先:都市計画課
【電話】979-8117
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