所有地をご確認ください
樹木は個人の財産であり、所有者が維持管理を行う物件となります。私有地から道路へはみ出した樹木は、通行の妨げや見通しを悪化させることで、交通事故の原因にもなりかねません。道路にはみ出した枝や枯れ木などが原因で交通事故が発生した場合は、所有者が賠償責任を問われる可能性があります。自分の土地を確認し、剪定や伐採などの適正な管理をするようお願いします。
また、道路標識やカーブミラー、防犯灯を覆っている樹木の剪定や倒れる恐れのある枯れ木の伐採もお願いします。
◆建築限界(道路に構造物などがあってはならない空間)
※詳しくは広報紙11ページをご覧ください。
問合先:建設課
【電話】979-8116
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