申請手続きはお早めに
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が改正されました。申請が済んでない人は、お早めに申請してください。3月31日(月)までに申請すれば、令和6年10月分より受給することができます。
○申請が必要な人
▽所得上限限度額超過により、児童手当を受給していない人
▽高校生年代の子のみを養育している人
▽児童手当を受給しているが、新たに多子加算のカウント対象となる22歳年度末まで(大学生年代)の子がいる人※両親ともに所得がある場合は、所得が高い人が受給者となります。
○申請方法
申請が必要な人は、案内通知に沿って申請手続きをお願いします。すでに児童手当を受給している世帯や高校生年代の子のみを養育している世帯へは、案内通知を令和6年8月下旬から9月上旬に送付しています
○その他
案内が届いていない場合や通知を紛失された場合は、子育て支援課まで連絡をお願いします。
問合先:子育て支援課
【電話】979-8133
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