賃金の確認をお願いします
県内の特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」が、令和6年12月21日から改正されました。
このため、すでに令和6年10月1日から改正されている「静岡県最低賃金」を含め、静岡県の最低賃金は次のとおりです。
○静岡県最低賃金
1,034円(効力発生日は、令和6年10月1日)
○特定最低賃金
鉄鋼、非鉄金属製造業:1,057円
輸送用機械器具等製造業:1,073円
情報通信機械器具等製造業:1,042円
○その他
詳細は、静岡労働局ホームページをご覧ください。
なお、厚生労働省と政府では、事業場内の最低賃金引上げを支援するための「業務改善助成金」を始めとした各種支援策を用意しています。
問合先:
・静岡労働局賃金室
【電話】054-254-6315
・三島労働基準監督署
【電話】986-9100
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