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こども・こそだて -お知らせ-

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静岡県富士宮市

■ひとり親家庭などの児童扶養手当
次のいずれかに当てはまるこどもの養育者に、手当を支給します。所得制限など一定の条件があります。
・父母が離婚した。
・父または母が(1)死亡(2)生死不明(3)1年以上拘禁されている。(4)DV保護命令を受けた。
・父または母に1年以上遺棄されている。
・父または母に重度の障がいがある。
・母の婚姻によらないで生まれた。
※こどもが18歳になった最初の3月31日までが対象です。
※月額支給額が、4月から最大3.2%引き上げられます。

問合せ:こども未来課
【電話】22-1146

■小・中学生の教育扶助
小・中学生のいる家庭で、経済的な理由から教育費(学校給食費や学用品費など)の支払いに困っている人へ助成します。
対象:
・児童扶養手当を受給している人
・市民税非課税の人
申込み:申請書(学校にあります。)を学校の窓口へ
※令和5年1月以降に転入した人で、児童扶養手当を受給していない人は、所得税などを証明するものが必要です。

問合せ:学校教育課
【電話】22-1184

■子ども会活動への補助金
子ども会事業の活性化のため、子ども会活動費用を助成します。
対象:
(1)1つの子ども会が行う30人以上のイベント
(2)複数の子ども会が合同で行う30人以上のイベント
申込み:子ども会会長が窓口で

問合せ:こども未来課
【電話】22-1146

■子育て応援情報配信中
子育てのワンポイントアドバイスや、子育てに関する講座・イベント、保育園や子育て支援センターからの情報を毎月配信しています。
・二次元コードを読み取る
※二次元コードは本紙16ページをご覧ください

・空メールを送る

・受信したい案内を選ぶ

問合せ:社会教育課
【電話】22-1188

■遺児福祉手当
交通災害などで両親を亡くした遺児の養育者に対し福祉手当を支給します。
対象:交通事故や自然災害、病気などにより両親を亡くした満18歳未満の遺児を養育・監護する人
料金:月額5,000円
申込み:窓口で

問合せ:こども未来課
【電話】22-1146

■こども医療費助成
「こども医療費受給者証」があると、保険診療分の助成が受けられます。
◇医療費助成を受けるときは
医療機関を受診する時に、保険証と「こども医療費受給者証」を提示してください。
通院:1回500円(月4回まで)
入院:自己負担額なし(差額ベッド代を除く)
処方:自己負担額なし

◇「こども医療費受給者証」を持っていない人は
市役所1階こども未来課で申請してください。
対象:市内在住の18歳以下のこども
持ち物:保護者の保険証、マイナンバー(個人番号)のわかるもの

問合せ:こども未来課
【電話】22-1146

■ひとり親家庭などへの医療費助成
保険診療分の医療費の自己負担額を全額助成します。
対象:次のいずれかに該当し、かつ令和4年中に所得税が課せられていない世帯
(1)20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の親と子
(2)父母のいない20歳未満の子
(3)父または母に重度の障がいがあったり、長期にわたる拘禁や行方不明などのために扶養が受けられない20歳未満の子
持ち物:保護者名義の預金通帳、世帯全員分の保険証とマイナンバー(個人番号)がわかるもの

問合せ:こども未来課
【電話】22-1146

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