■草刈りなどで出た大量の雑草を捨てるときは
草が枯れてから、市の指定袋に入れ、燃えるごみの日に集積所へ出してください。
その他:
・1回につき1袋ずつ出してください。
・自治会の清掃作業で出た草は、清掃センターへ事前に連絡してから持ち込んでください。
問合せ:
・生活環境課
【電話】22-1137
・清掃センター
【電話】58-2667
■固定資産税(家屋)の減額措置
次の改修工事を行うと、翌年度の固定資産税(家屋分)が減額されます。
詳しくは、工事着手前にお問い合わせください。
(1)熱損失防止(省エネ)改修
平成26年4月1日以前に建てられ、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅で、次のいずれかを満たすもの
・窓(必須)や床、天井、壁の断熱改修の工事を令和8年3月31日までに完了し、自己負担費用が補助金を除いて60万円を超える。
・窓(必須)や床、天井、壁の断熱改修が50万円を超え、さらに太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせた自己負担費用が補助金を除いて60万円を超え、かつ、両方の工事を令和8年3月31日までに完了する。
(2)住宅耐震改修
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震工事を令和8年3月31日までに完了し、費用が50万円を超える。
(3)高齢者等居宅(バリアフリー)改修
次の全てを満たすもの
・新築日から10年以上経過し、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅で、65歳以上の人、要介護認定または要支援認定を受けた人、障がい者が居住する住宅である。
・廊下の拡幅、階段の傾斜の緩和、浴室・トイレの改修、屋内の段差の解消などの工事を令和8年3月31日までに完了し、自己負担費用が補助金を除いて50万円を超える。
※(1)または(2)の改修に併せて長期優良住宅改修を行った場合は、さらに減額措置を受けることができます。
※工事完了後3カ月以内に申請してください。
問合せ:資産税課
【電話】22-1249
■水道メーターの取り替え
設置後7年を経過した水道メーターを無料で取り替えます。
市から委託を受けた指定給水装置工事事業者が6月に訪問します。メーターボックスの周りや上に、作業の支障となる物を置かないでください。
対象:青木、安居山、馬見塚、上条、下条、精進川、外神、外神東町、中原町、星山、宮原、山本
問合せ:水道業務課
【電話】22-1158
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