■定額減税とは
令和6年分の所得税が1人につき3万円、令和6年度分の市民税・県民税が1人につき1万円が、特別控除(定額減税)されます。
◇対象者
令和5年中の合計所得が1,805万円(給与収入のみの場合は2,000万円)以下で、市民税・県民税の所得割が課税されている人
◇減税額
本人と扶養家族1人につき4万円(所得税3万円+市民税・県民税1万円)が減税されます。
[例]
3人世帯(本人と扶養家族2人)の場合
↓
減税額 12万円
◇減税方法
所得税と市民税・県民税の納付方法によって、減税される方法が異なります。
▽所得税の定額減税については
国税庁の定額減税特設サイトをご覧ください。
※二次元コードは本紙28ページをご覧ください
▽市民税・県民税の定額減税については
トップページ→市民の皆さんへ→税・保険・年金→税金→令和6年度分における個人の市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について
※二次元コードは本紙28ページをご覧ください
◇減税額が納付額を上回る人には
減税額が納付額を上回る人には、調整給付金を支給します。
対象者には、8月上旬以降、支給額がわかる通知書を郵送します。
問合せ:富士宮市給付金コールセンター
【電話】0570-057-505
※7月16日から
平日9:00~17:00
※土・日・祝日を除く
◇新たに非課税世帯・均等割課税世帯になった人は
今年度、新たに非課税世帯または均等割課税世帯になった世帯の人には、物価高騰重点支援給付金が給付されます。対象者には、7月下旬から8月上旬頃に確認書を送付します。
問合せ:福祉企画課
【電話】22-1457
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