■国民年金保険料の免除制度・猶予制度
国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来、老齢基礎年金が受けられなくなったり、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
経済的な理由で、保険料を納付することが難しい場合は、免除や猶予の申請をすることができます。
◇免除
本人・配偶者・世帯主の所得が一定以下の場合や失業などの理由がある場合、保険料の全額または一部の納付が免除されます。
◇納付猶予
50歳未満の本人とその配偶者の所得が基準(全額免除基準と同じ)以下の場合は、保険料の納付が猶予されます。
そのほか、学生納付特例の申請もできます。
年金手帳か基礎年金番号通知書またはマイナンバー(通知)カード、運転免許証などの身分証明書、雇用保険受給資格者証(失業の場合)
問合せ:
・富士年金事務所
【電話】0545-61-1900
・保険年金課
【電話】22-1139
【HP】日本年金機構
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