■病気やけがで障がいを負ってしまったとき
病気やけがで、障がいを負った場合、障害基礎年金や障害厚生年金を請求できます。
◇障害基礎年金
対象:国民年金法で定められた一定の障害の状態と認められる次のいずれかの人
(1)初診日に国民年金第1号(自営業者、学生、無職の人など)に加入している人
(2)19歳以下または60~64歳の年金制度に加入していない期間に初診日がある人
(3)初診日に国民年金第3号(会社員の妻など)に加入している人
◇障害厚生年金
対象:厚生年金保険法で定められた一定の障害の状態と認められ、初診日が厚生年金加入中の場合
問合せ:
(1)と(2)に関すること
・保険年金課
【電話】22-1139
(3)と障害厚生年金に関すること
・富士年金事務所
【電話】0545-61-1900
・ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165
■農業者年金個別相談会
農業者年金の制度内容や加入方法を個別に相談できます。
日時:8月26日(月)10:00~14:30
場所:市役所6階 620会議室
対象:年間60日以上農業に従事する国民年金第1号被保険者で20歳以上60歳未満の人
申込み:8月16日(金)までに電話で
問合せ:農業委員会事務局
【電話】22-1193
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