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お知らせ-税金の納付は納期限内に!

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静岡県富士市

■11・12月は、県内一斉の滞納整理強化月間です
税にはそれぞれ、納期限が定められています。延滞金や差押えが発生しないよう、期日を守って納付しましょう!

◇納税は国民の義務です
納税は国民の三大義務の1つです。納められた税金は、福祉や医療、教育、道路・河川・公共施設整備及び維持管理、そのほか各種行政サービスを行うために使われます。
市税を滞納すると、納期どおりに納めている大多数の人との公平性を欠くことになります。また、市の財政を圧迫し、財源を確保できなくなり、道路整備や教育などの行政サービスが低下します。

◇税金を納めず放置すると…
滞納期間や税額によっては延滞金が発生し、本来納めるべき税額より多く納めなければなりません。
また、納期限までに納付せず、督促にも応じない場合、市は滞納処分を執行します。勤務先や金融機関などを調査し、給与・預貯金・生命保険などの債権、不動産・自動車などの財産を差し押さえます。

◇滞納から滞納処分までの流れ
(1)督促状の発送
納期限を過ぎても納付していない場合、督促状を送付します。
督促状の発送日から10日が過ぎると、財産を差し押さえられる可能性があります。
(2)財産の差押え
調査して判明した財産(給与・預貯金・生命保険・売掛金・賃料などの債権や不動産、自動車など)を差し押さえます。
(3)換価・配当
差し押さえた財産は「取立」や「公売」により換価(換金)し、滞納金(市税、延滞金など)に充てます。

◎災害や病気、失業や事業の廃止など、やむを得ない理由により納期限までに納付できない場合は、早めに収納課または特別債権回収室へご相談ください。

問合せ:
収納課【電話】0545-55-2730【電話】0545-55-2771
収納課特別債権回収室【電話】0545-55-2914【メール】za-syuunou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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