9月1~10日は「屋外広告物適正化旬間」です。この期間中は全国各地で違反広告物の是正指導を行うパトロールなど、官民が連携した意識啓発のための取組を実施しています。
■違反広告物を撤去します
市では、市条例に違反している広告物(貼り紙、貼り札、広告旗、立て看板)を撤去します。ガードレールや電柱、街路灯などに貼り紙等の違反広告物を見かけた場合や、自宅やアパート、駐車場等の塀やフェンスなどに無断で広告物を設置されて困っている場合は、建築土地対策課へご相談ください。
■屋外広告物は許可を受けてから設置しましょう
一定の表示面積を超える広告物は、条例に基づく許可・更新が必要です。許可基準は、設置する地域により異なります。詳しくは市ウェブサイトで許可基準・規制図をご覧いただくか、建築土地対策課へお問い合わせください。
問合せ:建築土地対策課
【電話】0545-55-2796
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