補助金の申請には、事前に計画書の提出が必要です。
計画書の提出は、転入の3か月前から転入後6か月以内に行う必要があります。
詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか、移住定住推進室へお問合せください。
◆子育て世帯Uターン支援補助金とは?
富士市出身の子育て中の人が、県外から再転入(Uターン)をする場合、次の費用の一部を最大50万円補助します。
○引越しをサポート
・県外からの引越し費用
・賃貸住宅入居の初期費用
・使用済み家電の廃棄費用
○車生活をサポート
・自動車購入費用(20万円まで・1台のみ)
・自動車運転免許取得費用
・ペーパードライバー講習費用
○子育てをサポート
次の子育て用品購入費用
・チャイルドシート
・ベビーカー
・ベビーベッド
・学習机
・子ども用ベッド
・子ども乗せ自転車
・子ども用自転車シート(後付けタイプ)
・子ども用ヘルメット
▽対象要件
次の(1)~(5)の全てを満たすこと
(1)ア・イいずれかに該当する子育て世帯
ア:再転入をする日の属する年度の4月1日における年齢が6歳未満の子及びその親がいる世帯
イ:再転入する日において、母子健康手帳の交付を受けている妊婦がいる世帯
(2)申請日において、(1)の子育て世帯に属している人のうち、ウ・エのいずれかに該当する人
ウ:子育て世帯の子の親またはその親と婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人
エ:母子健康手帳の交付を受けている妊婦またはその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含みます)
(3)再転入(Uターン)をした日の前日まで、1年以上継続して県外の市区町村に居住していた人
(4)再転入(Uターン)をする直前の居住地で、子育て世帯と同一の世帯に属していた人
(5)再転入(Uターン)をする前に本市において居住していた期間が、18歳になる年度の末日までの期間に、連続して3年(再転入をする前の本市での居住期間が、市内高等学校に入学し、卒業するまでの期間のみだった場合は、2年10か月)以上ある人
※富士市移住就業支援補助金の申請者または交付者は、対象外です。
◆実際にUターンをした世帯とその親世帯に聞きました
▽ただいま
子・遠藤 仁晃(まさあき)さん
県外の大学に進学し、そのまま関東で暮らしていました。子どもが生まれ、祖父母のことが大好きな子どもの気持ちを大切にしたいと思い、Uターンすることを決めました。また、補助金も後押しになりました。
妻は、新しい環境での子育てに不安を抱えていましたが、児童館や子育て支援センターなどを利用し、充実した時間を過ごしています。夫婦ともども子育てを楽しめているので、Uターンしてきてよかったです。
▽おかえり
母・遠藤 比呂美(ひろみ)さん
息子家族が富士市に戻ってくると聞いたときは、とてもうれしく思いました。孫の成長を近くで見守れることに、幸せを感じています。ふだんは息子家族に干渉し過ぎることなく、ちょうどよい距離感でいられています。せっかく近くで暮らすことになったので、必要なときはいつでも気軽にサポートできる存在でありたいと思っています。
豊かな自然に囲まれながら、のびのびと過ごしてほしいですね。
問合せ:シティプロモーション課移住定住推進室
【電話】55-2930【FAX】51-1456【メール】kurasu@div.city.fuji.shizuoka.jp
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