令和7年度市民税・県民税の申告(令和6年分確定申告や年末調整)から適用される主な税制改正についてお知らせします。
◆住宅ローン控除に関するお知らせ
住宅ローン控除について、令和6年中に新築または買取再販の一定の省エネ住宅に入居した場合、特例対象個人*に限り、住宅ローン控除の借入限度額に係る上乗せ措置が行われます。
また、合計所得金額1000万円以下の人を対象に床面積要件が緩和されます。
*特例対象個人…(1)40歳未満で配偶者を有する人(2)40歳以上で40歳未満の配偶者を有する人(3)19歳未満の扶養親族を有する人のことを指します。
※すでに住宅ローン控除が適用されている人は、今回の改正による変更はありません。
▽新築再販・買取再販の借入限度額と床面積
※令和6年12月31日以前に建築確認を受けた新築住宅の場合は、令和7年に入居した場合についても、この要件が適用されます。
◆定額減税に関するお知らせ
合計所得金額1805万円以下の人で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する場合には、令和7年度の個人住民税で1万円を減税します。
なお、同一生計配偶者の判定は令和6年12月31日の現況によります。
定額減税を受けるには、同一生計配偶者を有する旨を年末調整または確定申告書で申告する必要があります。
問合せ:市民税課
【電話】55-2734【FAX】53-0974【メール】shiminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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