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自治体の皆さまへ

ご注意を!こんな消費者トラブルがありました

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静岡県富士市

富士市消費生活センターには、毎年約2,000件の相談が寄せられています。「私は大丈夫」と思っていても、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう場合があります。トラブルを防ぐには、事例や手口を知っておくことが有効です。今回は、相談が多い事例を対策とともにご紹介します。

◆気がつかなかった定期購入契約
・SNS上や動画投稿サイトの広告をきっかけに販売サイトにアクセスするケースが多い
・お試しではなく、初回だけ安い定期購入が条件の契約である
・通信販売にはクーリング・オフ制度がない。業者の承諾なく商品を返品しても、代金の請求が残る
▽対策
・購入時に定期購入が条件になっていないか、販売サイトや最終確認画面で確認する
・注文時の画面やメールをスクリーンショットなどで保存する
・申込みの最終段階の画面で、定期購入契約の主な内容の全てが表示されていない場合は、それを理由に定期購入の取消を交渉する

◆瓦が浮いているってホント?
・訪問販売では、勧誘に先立ち業者名や目的などを伝えなければならないが、挨拶を名目に突然訪問し、実際の勧誘目的を告げない
・「屋根がめくれている」、「鬼瓦が傾いている」と言って点検を勧められる。点検後に写真を見せられることもある
・「大雨で雨漏りする」、「人に当たったら危ない」と不安をあおられる
・「今ならお得」ということを強調し、契約をせかしてくる
▽対策
・突然の訪問にはドアを開けず、インターホン越し、ドア越しに対応する
・望まない勧誘はきっぱりと断り、「帰ってほしい」と言う
・話をうのみにせず、複数の業者からの見積りを取って慎重に検討する
・契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができる

◆入居時が肝心!
・進学や就職などで移動が多い時期に、賃貸住宅の退去トラブルが増える
・国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常使用による破損や経年劣化によるものは家主の負担、通常の使用方法を超える使い方によって生じたものは借主(入居者)の負担としている
▽対策
・入退去時は、できる限り家主側と一緒に部屋の現状を確認する。その際、確認した内容をメモに残したり、修繕が必要と思われる箇所の写真を撮ったりするなど証拠となる記録を残すことが重要
・修繕費用を請求された場合、内容をよく確認し、納得できない点は、家主側に十分な説明を求める
・退去時のトラブルを未然に防ぐためには、入居前に部屋に傷や汚れがないか記録しておく

◆FX自動売買ツールで、楽して簡単!確実にもうかる!?
・「投資でもうかった」と高級品や札束などの写真をSNSに載せたり、やり取りの中で「一緒に稼ごう」と言ってきたり、投資を勧めてくる
・金融庁の登録を受けていない取引業者(海外の事業者など)を紹介される。手続などが分からなくても遠隔操作アプリや写真などを使い、手続が完了するまで丁寧に教えてくる
・個人口座や取引業者と違う名前の事業者の口座に振り込むように言われる。振込先が毎回変わる
・お金を引き出そうとすると「手数料がかかる」と言われ、引き出せない上に、さらにお金を要求される
▽対策
・「楽して」、「簡単に」、もうかる話はありません
・お金がないと伝えると、相手から「もうかるからすぐに返済できる」と借金を勧められることがあります。きっぱりと断りましょう
・マッチングアプリなどで知り合った、好意を持った相手から「結婚資金のため」と投資を勧められることがあります。投資を勧められたら応じないようにしましょう

■富士市消費生活センターをご利用ください
富士市消費生活センターでは、消費生活に関する困り事や契約に関することなど様々な相談を、専門の相談員が受け付けています。
直接または電話でご相談ください。
日時:月曜日~金曜日 9~16時
(祝休日、年末年始を除く)
場所:市役所3階北側
相談窓口:富士市消費生活センター
【電話】0545-55-2756
※富士市消費生活センターには、業者への指導・取り締まりの権限はありません。

◇市内の年間相談件数の推移(新規受付分)

◇ウェブ版「国民生活」
消費者問題に関する最新情報や基礎知識を分かりやすく伝えます
※QRコードを利用しない人で興味がある人は、富士市消費生活センターまでお問い合わせください。

問合せ:市民安全課
【電話】0545-55-2750【FAX】0545-51-0367【メール】si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp

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