国民年金第1号被保険者で保険料の納付が困難な人は、国民年金保険料免除・納付猶予制度をご利用ください。
◆免除制度
保険料の納付が困難な人は、申請して認められると、保険料の納付が全額、もしくは一部免除されます。
対象:本人・配偶者・世帯主の所得が一定以下の人
※一部免除と認められた人が減額された保険料を納めない場合は、未納と同じとなり、その期間の免除は無効になります。
◆納付猶予制度
保険料の納付が困難で、納付に猶予が必要な人は、申請して認められると、保険料の納付が猶予されます。
対象:本人及び配偶者の前年所得が一定以下で、20歳以上50歳未満の人
▽失業を理由とする申請のときは
失業した人の前年の所得を除外して審査を行います。離職日が、申請年度の前年1月1日以降の人が対象です。例えば、令和6年度の申請の場合、令和5年1月1日以降に離職している必要があります。申請には必ず雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証などの離職日を証明する書類の写しを添付してください。
◆申請方法
国保年金課または富士年金事務所に申請書を提出してください。
持ち物:基礎年金番号が分かるもの(年金手帳等)、免許証等の身分証明書、雇用保険被保険者離職票等の写し(失業を理由とする場合)
注意事項:
・7月から翌年6月までを1年度として申請できます。
・申請日から2年1か月前までの期間にさかのぼって免除申請ができます。
・原則、毎年申請が必要です。
◆令和6年度の申請受付
令和6年度分(令和6年7月〜令和7年6月分)の免除申請は、7月から受け付けています。
問合せ:
富士年金事務所(〒416-8654横割3-5-33)【電話】61-1900
国保年金課 国民年金担当(市役所3階)【電話】55-2755【FAX】51-2521
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