現在の「藤色」の保険証は、7月31日が有効期限です。
8月1日からは、自宅に郵送される「うぐいす色」の保険証を使用してください。
藤色 7月31日まで
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うぐいす色 8月1日から
有効期限(7月31日)を過ぎた藤色の古い保険証は、使用できません。古い保険証は細かく裁断するなど、個人情報の取り扱いに注意し、処分してください。
◆限度額適用・標準負担額減額認定証または、限度額適用認定証をお持ちの人へ
どちらの認定証も8月1日から新しいものになります。交付対象者には、新しい認定証を7月中に郵送します。
※更新のための手続は必要ありません。
※保険証と認定証は別々に郵送します。
◆マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を持っていない人には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、「資格確認書」を交付しますので、医療を受ける際に提示してください。
※「資格確認書」交付のための申請は必要ありません。
※マイナ保険証の利用登録については、本紙7ページをご覧ください。
◆令和6年12月2日から、保険証が発行されなくなります
今後はマイナ保険証を使っていただくようになるため、新しい保険証は12月2日以降、発行されません。12月2日時点で、お手元にある紙の保険証は、令和7年7月31日まで使用できますので、引き続きご使用ください(捨ててしまわないようにご注意ください)。
※12月2日以降は、転居などにより保険証等記載内容が変更になる場合や、紛失などの場合でも、紙の保険証を発行できません。
◆令和6・7年度 後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は、医療費や現役世代との人口のバランスなどを考慮し、2年に1度、各都道府県の広域連合が見直しています。
令和6年4月の改定では、全ての世代で、医療保険制度を公平に支え合うため、
(1)現役世代の負担上昇を抑制するため、後期高齢者医療における保険料負担割合の見直し
(2)出産育児一時金の費用を後期高齢者も支えていく仕組みの導入
が行われました。
◆令和6年度の賦課限度額
原則80万円ですが、次のいずれかに該当する人は、73万円となります。
・昭和24年3月31日以前に生まれた人
・令和7年3月31日以前から高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)により被保険者の資格を有している人
ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた人で、75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった人を除きます。
※詳しくは、7月に郵送する保険証に同封する案内をご覧ください。
問合せ:国保年金課 高齢者医療担当
【電話】55-2754【FAX】51-2521
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