9月1~10日は「屋外広告物適正化旬間」です。この期間中は、全国各地で違反広告物の是正指導を行うパトロールなど、官民が連携した意識啓発のための取組を実施します。
◆簡易な違反広告物を撤去します
市では、屋外広告物適正化旬間の取組として、市条例に違反しているガードレールや街路灯など、公共物に掲出されている貼り紙、立て看板等の広告物を撤去します。自宅のフェンスなどに無断で広告物が設置されて困っている場合は、建築土地対策課へご相談ください。
◆屋外広告物は設置前に許可申請が必要です
屋外広告物を市の許可なく設置した場合、一部を除き、市の条例違反となります。広告物の内容や設置する地域により許可基準は異なります。
詳しくは、市ウェブサイトで許可基準・規制図をご確認の上、建築土地対策課へお問い合わせください。
問合せ:建築土地対策課
【電話】0545-55-2796
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