後期高齢者医療保険料率は各都道府県の広域連合が2年ごとに算定しています。
今回、令和6年度から7年度までの保険料率が決定しましたのでお知らせします。
■保険料の算出方法
※1 基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人は、所得割率が8.80%となります
※2 令和5年度末までに静岡県後期高齢者医療広域連合の被保険者であり、継続して被保険者の人は、上限が73万円となります
※3 激減緩和措置(※1、※2)は令和6年度のみ適用されます
■保険料の軽減
(1)世帯の所得状況に応じて、次のとおり均等割額が軽減されます。
※一定の給与所得者等とは、給与収入55万円以上、公的年金などの支給が65歳未満で60万円超、65歳以上で110万円超を受ける人です
※公的年金等に係る特別控除(15万円)後は、110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません
(2)後期高齢者医療保険に加入する前日において、被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者であった人は、所得割額はかかりません。
また、資格取得日から2年間は均等割額が半額となります。
問合せ:住民課
【電話】76-6100
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