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森林環境税始まります

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静岡県小山町

◆森林環境税について
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1000円を市町村が賦課徴収することになりました。
個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されますが、令和5年度と比べて1人当たりの負担額に変更はありません。

◆森林環境税の使い道
・森林の整備
・人材の育成
・木材の利用や普及

問合せ:税務課
【電話】76-6102

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