「デフレ完全脱却のための総合経済対策」のもと、昨年12月に令和6年度税制改正が決定され、個人住民税と所得税の定額減税が実施されます。
デフレ脱却のための一時的措置として、賃金上昇が物価高に追いついていない国民負担を緩和することを目的としています。
◆個人住民税の減税方法
令和6年度分の個人住民税所得割の額から、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、1万円の減税を行います。
※納税者の合計所得金額が1,805万円(給与収入2千万円)以下である場合に限ります。
▽特別徴収の場合(給料天引きの人など)
令和6年6月分は徴収せず、「定額減税『後』の税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で徴収します。
※合計所得金額1,805万円超の人や均等割のみの課税者など、定額減税が適用されない人は通常どおり徴収されます。
▽普通徴収の場合(直接納付する人など)
「定額減税『前』の税額」をもとに算出した第1期分の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次控除します。
▽年金特徴の場合(年金天引きの人)
「定額減税『前』の税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
◆所得税について
令和6年分所得税額から、「1人につき3万円×(本人+扶養親族数)」を減税します。
詳細は、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
問合せ:税務課
【電話】76-6102
<この記事についてアンケートにご協力ください。>