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自治体の皆さまへ

児童手当の制度が変わります!〜児童手当の拡充、所得や年齢の制限が緩和されます〜

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静岡県小山町

令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当法の改正に伴い、制度の一部が変更になります。
改正に伴い申請が必要な方がいますので、ご確認ください。

◆申請について
次の、(1)〜(4)に該当する方は、令和7年3月31日までに申請してください。初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年10月31日までの申請が必要です。
公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されます。申請が必要かどうかは、勤務先にご確認ください。

▽今回の改正で申請が必要な方
(1)制度改正前の所得制限のため、支給対象外となっている方
(2)高校生年代の児童のみを養育している方
(3)現在児童手当を受給していて、大学生年代を含むと、養育している対象者が3人以上となる方
(4)現在児童手当を受給されている方で、転出等で児童手当の算出対象になっていない高校生年代の児童を養育している方

※(1)〜(3)で、町のシステム等で世帯の状況等を確認できる方は、8月末に申請書等を送付しています。必要書類をご持参の上、窓口にご提出ください。
※(4)の方は、児童手当額改定請求書および別居監護申立書の提出が必要です。児童のマイナンバーが確認できるものをご持参の上、窓口で手続きをお願いします。

※高校生年代:中学卒業後、18歳の誕生日を迎えた後、最初の3月31日まで。
※大学生年代:高校生年代終了後、22歳の誕生日を迎えた後、最初の3月31日まで。

▽必要書類
(1)・(2)の方
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・マイナンバー確認書類(請求者および配偶者のマイナンバーカード等。別居して養育している対象者がいる場合、その方のマイナンバーカード等も必要です。)
・請求者名義の預金口座が分かるもの(通帳やキャッシュカードの写し)

(3)の方
・養育している対象者のマイナンバー確認書類

◆ひとり親家庭等の皆さんへ「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
また、既に児童扶養手当を支給されている方が今回の改正で、新たに手続きする必要はありません。

▽所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額を下表のとおり引き上げます。

▽第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

・これまで
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円~3,230円
(所得に応じて決定されます)

→R6.11月分から
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円
(所得に応じて決定されます)

令和6年11月分の手当から所得限度額および加算額の引き上げが適用されますが、同年11月分および12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
くわしくは、こども未来課にお問い合わせください。

問合せ:こども未来課
【電話】76-6126

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