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しまだ情報Shimada City Information【市役所・お知らせ(1)】

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静岡県島田市

■島田市役所
〒427-8501 島田市中央町1番の1
【電話】0547-37-5111(代)
【FAX】0547-37-8200(代)
【HP】https://www.city.shimada.shizuoka.jp

■電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金
対象世帯または、対象の可能性がある世帯には、7月下旬頃に通知を送付します。
対象:次の全てを満たす世帯の世帯主
・令和5年6月1日において市内に住民登録があること
・世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税であること

▽対象外となる世帯
・住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成する世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている人を含む世帯

支給額:1世帯あたり3万円

▽支給のお知らせが届く世帯
手続き:不要。お知らせに記載された口座へ8月中旬頃に振り込み
※振込口座の変更、給付金の辞退または要件に該当しない人は、8月2日(水)までに、電話で給付金受付窓口へ。

▽確認書が届く世帯
手続き:確認書に同封されている書類に必要事項を記載し、返信用封筒で指定の添付書類と合わせて返送
提出期限:9月29日(金)
※支給を辞退する人は、その旨を確認書に記入し、返信用封筒で返送。

▽修正申告などで対象になる世帯
手続き:申請書を給付金受付窓口へ提出
申請期間:8月1日(火)~9月29日(金)
※DVなどで住民登録地以外に避難中の人も、一定の要件を満たせば受給できる場合があります。
※詳しくは、電話で給付金受付窓口へ。

問合せ:電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金受付窓口(福祉課内)
【電話】36-7677

■商工課から補助金などについて
▽中小企業者等燃料価格高騰対策給付金
対象:令和3年と令和4年の事業活動を比較して、燃料および光熱水費の合計が30万円以上増加した中小企業者など
※比較する期間は、個人と法人で異なります。
給付額:10万円
申請期間:9月29日(金)まで

▽中小企業者省エネルギー設備更新等事業費補助金
対象:市内にある工場、事務所などのエネルギー消費削減を目的として設備更新や施設改修を行う、市内で1年以上継続して事業を営む中小企業者
補助額:対象経費の5分の1(上限100万円、下限10万円)
申請期間:8月7日(月)~令和6年1月31日(水)

▽住宅省エネルギー化改修等事業者支援事業補助金
対象:居住する自宅の省エネルギー化につながる、家電の更新や住宅改修を行う市民
補助額:補助対象経費の5分の1(補助金上限20万円、下限2万円)
申請期間:8月17日(木)~11月30日(木)

▽共通
申請方法:申請書に必要事項を記載の上、指定の添付書類を合わせて、郵送または直接、商工課へ
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ:商工課
【電話】36-7146

■重度心身障害者(児)医療費助成金受給者証の更新
重度の障害のある人が医療機関の窓口で提示する受給者証の交付を受けるためには、毎年更新が必要です。
対象の人には通知が届きますので、持ち物などを確認して期日までに申請してください。
日時:7月19日(水)~8月31日(木)
場所:本庁舎 福祉課(1階)、金谷南・金谷北・川根支所

▽対象
・身体障害者手帳1・2級、身体障害者手帳3級(心臓、呼吸器、腎臓、膀胱直腸・小腸、免疫不全、肝臓機能障害)
・療育手帳A・B
・特別児童扶養手当1・2級
・精神障害者保健福祉手帳1級

問合せ:福祉課
【電話】36-7154

■国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納税通知書を発送
▽国民健康保険税
発送日:7月18日(火)頃発送

▽後期高齢者医療保険料
発送日:8月10日(木)頃発送
※通知書が届いたら、氏名・住所などを確認してください。
※配達事情により、到着までに一週間程度かかる場合があります。

問合せ:国保年金課
(国保分)【電話】36-7178
(後期分)【電話】36-7191

■国民健康保険の加入状況に変更がある場合のお願い
状況が変わった後も手続きなしに保険証を使用すると、医療費の返還が必要になることがあります。

▽手続きが必要な場合
・社会保険などの資格取得日(保険証に記載)以降に、国民健康保険の保険証で受診した。
・市外へ転出後に、島田市の国民健康保険の保険証で受診した。
・所得の修正申告や世帯分離などが原因となり、医療費の自己負担割合が増減した。

▽必要な手続きなど
・国保年金課で国民健康保険脱退の届け出や相談をする。
・国民健康保険から社会保険などへ変更することを、事前に医療機関へ連絡。その上で、受診した当月または翌月5日頃までに、正しい保険証または社会保険等加入証明書を提示する。
※社会保険などに加入した人は、新しい国民健康保険証が届いても使用せず、国民健康保険脱退などの手続きを必ずしてください。

問合せ:国保年金課
【電話】36-7151

■行政相談のご案内
行政相談委員は国の仕事・手続き・サービスに関する苦情や要望を受け付けています。公平で中立的な立場から解決や実現を図ります。
※開催日は、本紙21ページをご覧ください。
※詳しくは本紙をご覧ください。

問合せ:生活安心課
【電話】36-7153

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