1.森林環境税の創設
森林整備などに必要な財源を安定的に確保するため、森林環境税が創設されます。
2.国外居住親族に係る扶養控除などの見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族の扶養控除は次のいずれかに該当する人です。
(1)留学により非居住になった人
(2)障がい者
(3)扶養控除などを申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
扶養控除などの適用を受けようとする場合は提出または提示が必要な書類があります。詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
※国税庁HPの二次元コードは広報紙をご覧下さい。
3.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る課税方式の統一
これまで異なる課税方式を選択することが可能でしたが、令和6年度より課税方式を一致させることとなりました。
これにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出るなど、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
問合せ:税務課
【電話】0537-85-1114
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