軽自動車税種別割は、毎年4月1日時点で課税台帳に登録されている所有者に課税されます。実際は所有していなくても、廃車や名義変更などの手続きが完了していないと、いつまでも軽自動車税種別割が課税されてしまいます。次に該当する人は必ず手続きをしてください。
(1)現在、車を所有しておらず、廃車の手続きをしていない人
(2)転入や転出をして車の住所変更をしていない人
(3)車を友人や知人に譲渡して名義変更をしていない人
▽車種別の問い合わせ先
※モータースなどが手続きを代行してくれる場合があります。
問合せ:税務課
【電話】0537-85-1114
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