◆Check 令和6・7年度の保険料率と賦課限度額が変わります
後期高齢者医療の保険料率は、静岡県後期高齢者医療広域連合が医療費の増加などを見込んで2年ごとに算定しています。また、全ての世代で、負担能力に応じて公平に支え合うことができるように医療制度が改正され、中間所得者層の負担軽減を図るため、賦課限度額が引き上げられました。なお、一部の被保険者には、激変緩和措置(※1※2)が講じられます。
▽令和6・7年度の保険料と賦課限度額
※1 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人
※2 令和6年度の賦課限度額は、次に該当する人
・昭和24年3月31日以前に生まれた人
・令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している人
ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた人で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった人は除く。
▽年間保険料の計算方法(限度額80万円) ※100円未満切り捨て
年間保険料金:所得割額(前年の総所得金額等-基礎控除額43万円)×9.49%+均等割額47,000円
◆Check 均等割額の軽減対象が拡大されます
均等割額の5割軽減および2割軽減について、所得の低い人の負担軽減を図るため、軽減判定所得基準額が引き上げられ、軽減対象者が拡大されました。
▽軽均等割額の軽減判定所得基準額(世帯主および世帯の全ての被保険者の総所得金額等の合計)
照会:市民課 国保年金係
【電話】0537-85-1171
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