令和6年度税制改正により、令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)の定額減税が実施されます。
◆定額減税の対象者
令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
◆定額減税額
(1)納税義務者本人…1万円
(2)配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
◆定額減税の実施方法
(1)給与所得者(特別徴収)
令和6年6月分の給与天引きは実施せず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きします。
(2)事業所得等の人(普通徴収)
第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
(3)年金所得者(年金特別徴収)
令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
【電話】税務課
【電話】0537-85-1114
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