私有地から道路上に張り出した樹木などは、日常的な雨や風の影響で枝が折れたり、垂れ下がったりすることがあります。これらは、歩行者や自動車の視界などを妨げ、重大な事故の原因となる恐れがあります。道路上に張り出した樹木などの維持管理も土地所有者の義務です。
なお、張り出した樹木などにより事故が発生した場合は、土地所有者が賠償責任(民法717条)を問われる可能性があります。道路通行者だけではなく、自分自身も守るために、私有地から樹木などが張り出している場合は、ご自身の責任で伐採をお願いします。
事故を未然に防ぎ、安全に道路を通行できるよう、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
※民法717条…「土地の工作物の占有者及び所有者の責任」
国道・県道に関する問合せ:袋井土木事務所維持管理課
【電話】0538-42-3215
市道に関する問合せ:建設課
【電話】0537-85-1122
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