後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
この保険料率は医療費の増加などを見込んで2年ごとに算定されています。医療制度改正により、令和6年4月から出産育児一時金の費用を後期高齢者も支えていく仕組みなどが導入され、令和6・7年度の保険料率と賦課限度額が次のように改定されました。なお、一部の被保険者には、激変緩和措置(※1※2)が講じられます。
◆令和6・7年度の保険料率と賦課限度額
※1 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人に対して課する令和6年度の所得割率は、8.80%とする。
※2 令和6年度の賦課限度額は、次に該当する人は73万円とする。
・昭和24年3月31日以前に生まれた人
・令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している人
ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた人で75歳に達した後に、当該認定を受けた都道府県内に住所を有しなくなった人を除く。
◆均等割額の軽減対象の拡大
均等割額の5割軽減および2割軽減について、所得の低い人の負担軽減を図るため、軽減判定所得基準額が引き上げられ、軽減対象者が拡大されました。
均等割額の軽減判定所得基準額(世帯主および世帯の全ての被保険者の総所得金額等の合計)
※給与所得者等は、給与収入55万円超または公的年金などの収入金額が110万円超(65歳未満は60万円超)の人
・年間保険料の計算方法(令和6・7年度)※100円未満の端数は切り捨て
・保険料の納付について
後期高齢者医療保険料は毎年8月に決定します。納付方法は、年金からの天引きとなる「特別徴収」か、納付書または口座振替による「普通徴収」のどちらかになります。
問合せ:市民課 国保年金係
【電話】0537-85-1171
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