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森林の立木を伐採するときには事前の届出が必要です

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静岡県御殿場市

●立木を伐採する際、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」が必要な場合があります
対象行為:地域森林計画の対象の民有林を伐採(対象森林かどうかは市農林整備課までお問い合わせください)
届出者:森林所有者
※立木を買い受けた者が伐採を行う場合は、森林所有者と立木を買い受けた者が共同で提出します。
届出書の添付書類:
・伐採する森林の登記簿の写し
・伐採する区域を示した図面
・届出者の確認書類(運転免許証の写しなど)
・隣接森林との境界確認書類など
提出方法:伐採を始める日の90日から30日前までに農林整備課へ
※届出書は市ホームページ(QRコードは本紙参照)からダウンロードまたは農林整備課窓口で配布します。

●森林の開発行為
1ha以上の森林を伐採し、造成・開発する際、事前に県に対し、林地開発許可申請が必要な場合があります。
なお、森林法施行令の改正により、4月1日から、太陽光発電事業に関連する伐採については、0・5ha以上の規模になる場合、許可申請が必要になりました。

林地開発許可申請に関する詳細は県ホームページ(QRコードは本紙参照)をご確認ください。

問合せ:
農林整備課森林スタッフ【電話】82-4629
県東部農林事務所治山課【電話】055-920-2173

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