市では、期限内に納付した人との公平性を保つために、「債権管理条例」を制定し、徴収事務を強化しています。
●債権回収専門部署を設置
水道料金や学校給食費などの各種料金は公共サービスを提供するための大切な財源です。
しかし、その納付が滞ってしまうと、財源が不足し、サービスを利用する人に多大な影響を及ぼしてしまいます。
各種サービスを将来にわたって安心して利用していただくために、市は、債権回収の専門部署として「特別債権対策課」を設置しました。
特別債権対策課では、市からの支払催告に応じない滞納者に対して「支払督促」などの裁判所手続きによる支払い請求を行っています。
裁判所の決定後も支払いが確認できないときは、滞納者の給料や預金、自動車などを差し押さえる強制執行の申立てを行います。
●未納料金のお知らせが届いたら
納め忘れがある場合、該当する人へ未納料金に関する各種お知らせを順次発送しています。
未納料金のお知らせが届いたら、まずは記載されている担当課へ連絡してください。
●やむを得ない場合はご相談を
病気などによる生活困窮をはじめとして、家計の急変などやむを得ない事情で支払うことが難しい場合は、内容に応じて複数の課が連携して問題の整理や解決方法について話し合いを行います。
やむを得ない事情がある場合には、まずは担当課へ相談してください。
問合せ:特別債権対策課
【電話】70-5106
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