令和5年度の後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」の軽減措置が見直されます。保険料額は、令和4年中の所得を元に計算し、8月中旬送付予定の「令和5年度後期高齢者医療保険料決定通知書」にてお知らせします。
▼令和5年度保険料の算定方法
年間保険料(賦課限度額66万円)=(前年の総所得金額等(旧ただし書所得)-43万円)×8.29%(所得割率)+42,500円(均等割額)
▼均等割額の軽減措置の見直し
世帯の所得に応じて、均等割額には軽減措置が取られていますが、判定の基準額が見直されます(赤字で表示)。
※1 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))※3
※2 令和4年度の基準額
※3 公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
問合せ:国保年金課
【電話】82-4188
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