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インボイス制度はじまる

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静岡県御殿場市

水道使用のお知らせが一部変わります

■10月1日から
消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために、税務署の登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」(今回の場合、御殿場市)が交付する「適格請求書(インボイス)」が必要となります。
個人事業主などの確定申告を行う人が必要になる書類です。水道料金に関してお送りする書類が全世帯変更になりますのでお知らせします。

■どこが変わる?
●全世帯に配布されるお知らせ
お知らせに、登録番号(適格請求書発行事業者としての水道事業の番号)が入ります。
1 水道・下水道使用量のお知らせ(検針票)…2ヵ月に一度(奇数月)検針時に発行
2 上下水道使用料等のお知らせ(ハガキタイプ)…検針後、郵送

以上の2点が適格請求書になります。紛失などの場合は「2上下水道使用料等のお知らせ(ハガキタイプ)」を発行します。水道料金お客さまセンター【電話】82-4626へ連絡してください。

■おねがい
・農業集落排水処理施設使用料も同様です。
・富士見原汚水処理施設使用料は検針票の発行はしていませんが、ご希望がある場合は『上下水道使用料等のお知らせ(ハガキタイプ)』の発行が出来ます。水道料金お客さまセンター【電話】82-4626へ連絡してください。
・工業用水道については適格請求書が異なりますので上水道課へ連絡してください。
・インボイス制度に関しての詳細は国税庁ホームページまたはインボイスコールセンター【電話】0120-205-553へお問い合わせください。

水道以外の市交付の適格請求書については、各窓口にお問い合わせください。

問合せ:上水道課
【電話】82-4602

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