■セルフエステのトラブルに注意!
【事例】
「月額1万円でセルフエステ(自分でエステ機器を使用し施術すること)が通い放題」というSNSの広告を見て無料体験に行くと「今日契約すれば入会金2万円が無料になる」と勧誘された。「いったん考えたい」と言ったが何度も引き止められ断り切れず契約した。帰ってから、自分で上手く施術が出来るか不安になり翌日に解約を申し出ると「1カ月分の利用料1万円と入会金2万円併せて3万円を解約金として請求する」と言われた。納得できない。
【消費者へのアドバイス】
・入会金無料などと言われても契約前に解約条件などをよく確認しましょう。
・セルフエステの後、肌に腫れや赤みが出たケースがあります。身体に異変を感じたら速やかに受診し医師に相談してください。
・セルフエステは一般的に特定商取引法の特定継続的役務提供に該当せず、クーリング・オフが出来ません。
少しでも不安に思ったら市消費生活センターへ相談しましょう。
問い合わせ:消費生活センター(くらしの安全課内)
【電話】83-1629
【FAX】82-4333
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