国民健康保険の加入者に多い、自営業者や非正規労働者などは新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を大きく受けています。この人たちの助けとなるよう、国民健康保険税の軽減を行います。加入者全員に課税される被保険者均等割額を軽減する事により、被保険者全員が軽減を受けることが出来ます。
軽減の内容:被保険者均等割額の2分の1を軽減
軽減期間:令和6、7年度の2カ年度
▽令和5年度の被保険者均等割額(円)
↓
▽令和6年度・7年度の被保険者均等割額(円)
※1 世帯の所得の状況により被保険者均等割額が一部軽減される被保険者
※2 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者
※3 40歳から64歳までの被保険者
問合せ:国保年金課
【電話】83-1255
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