御殿場市農業委員会広報 明日への農業 第148号
●現況地図の閲覧
農地所有者の意向と後継者の有無が確認できる現況地図の閲覧を2月20日(火)まで農政課内「農業委員会事務局」で実施しています。
●農地の手続き
農地を農地以外の目的に利用(農地転用)する場合は、事前に届け出や許可申請の手続きが必要です。
※市街化区域内・市街化調整区域内・農用地区域内農地の場合は、手続き方法や申請可能な時期が異なりますので事前にご相談ください。
●農地への盛り土
農地への盛り土に対する相談が増えています。農地以外の利用を目的とした盛り土は、農地転用にあたり、事前に許可申請が必要です。
また、土壌改良を目的とした500平方メートルかつ500立方メートル未満の盛り土は、農業委員会へ事前に「自己水田・畑改良届」を提出する必要があります。500平方メートルまたは500立方メートル以上の盛り土は、別の手続きが必要となりますのでご注意ください。
●農業者年金
専業農家で加入資格を満たす場合に加入できます。農業者年金は、保険料を社会保険料控除として申告できます。
加入資格:年間60日以上農業に従事し、国民年金第1号被保険者の20歳以上60歳未満の人
保険料:月額2万円から
※35歳未満で一定の要件を満たす人は、月額1万円から加入できます。
●遊休農地対策
農地が荒れると、周辺農地への影響が懸念されます。害虫・火災・不法投棄の防止のためにも、農地の適切な維持管理に努めましょう。
また、荒廃農地を新たに取得し、解消しようとする認定農業者などに対して、一定の要件を満たす場合に補助金(荒廃農地再生・集積促進事業補助金)を交付しています。
問合せ:農政課内「農業委員会事務局」
【電話】82-4620
<この記事についてアンケートにご協力ください。>