■後期高齢者医療制度が見直されます
◎高齢者の保険料の伸びを現役世代の支援金の伸びに合わせる見直し
◎出産育児一時金の費用を後期高齢者も支えていく仕組みの導入
全ての世代で、その能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことが出来るように医療制度改正が行われました。
なお、一部の被保険者には、激変緩和措置(※1※2)が講じられます。
◆令和6・7年度の保険料率及び賦課限度額
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
この保険料率は、各都道府県の広域連合が、医療費の増加などを見込んで2年ごとに算定しており、令和6・7年度の保険料率は、右の表のとおり改定されました。
○年間保険料の計算方法(限度額80万円※2)
「所得割額:(前年の総所得金額等-基礎控除額43万円)× 9.49%※1」+「均等割額:47,000円」(100円未満切り捨て)
※1令和5年の基礎控除後の総所得金額等が、58万円を超えない人に対して課する令和6年度の所得割率は、8.80%とする。
※2令和6年度の賦課限度額は、次の人につき73万円とする。
・昭和24年3月31日以前に生まれた人
・令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している人(ただし昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた人で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった人を除く)
◆均等割額の軽減対象が拡大されます
均等割額の5割軽減及び2割軽減について、所得の低い人の負担軽減を図るため、軽減判定所得基準額が引き上げられ、軽減対象者が拡大されました。
▽均等割額の軽減判定所得基準額(世帯主及び世帯の全ての被保険者の総所得金額等の合計)
▽収入別保険料額(年額)のモデルケース(単身世帯で、年金収入のみの場合)
問合せ:国保年金課
【電話】82-4188
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