個人の所有地から道路上に樹木などが張り出していると、通行や視界の妨げになり、交通事故につながる恐れがあります。
適切に管理されていない樹木などが原因で交通事故が起こった場合、所有者の責任が問われることがありますので、伐採・剪せん定などの適切な管理をお願いします。
※令和5年4月1日に民法が改正されましたが、土地所有者に樹木などの剪定をしていただくという原則は変わりません。
●伐採・剪定が必要な例
・道路や歩道へ張り出している樹木
・強風や大雨時に倒木や枝の落下の危険のある樹木
・道路上に伸び、通行や見通しの妨げになっている雑草や生垣
●伐採・剪定をする際の目安道
路の安全な通行を確保するため、「車道の上空4・5メートル」及び「歩道の上空2・5メートル」の範囲内が、障害となるものを置いてはならない空間(建築限界)として法律で定められています。
この建築限界を目安にして、定期的な伐採・剪定などの管理をお願いします。
※詳しくは広報紙P.10をご覧ください。
問合せ:管理維持課
【電話】82-4233
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