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岐阜県関市

■〔案内〕介護保険料
介護保険は、介護を必要とする高齢者や家族の負担を社会全体で支え、住み慣れた地域で高齢者に可能な限り自立した生活を送っていただくための制度です。

◇介護保険料の算定の考え方
令和5年度の介護保険料の基準額は年額68,400円です。この額は、「関市の被保険者で介護が必要な人が、どれくらいサービスを利用し、介護サービスにかかる費用がどれくらいになるか」の見込額をもとに計算して定めます。
この基準額と、令和5年度の市民税の課税状況、令和4年中の所得金額および4月1日の世帯状況により被保険者ごとの年間保険料額を決定します。
[所得段階別介護保険料(令和5年度)]
(年額)

※生活保護を受給している人、老齢福祉年金を受給し世帯全員が市民税非課税の人は、第1段階になります。
※「課税年金収入額」とは、課税対象となる年金(老齢年金、退職年金など)の合計額です。非課税年金(障害年金、遺族年金など)の受給額は含みません。
※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費などを控除した所得金額の合計額で、特別控除前の土地建物や株式の譲渡所得などを含み、雑損失・繰越損失は含みません。なお、分離譲渡所得に関わる特別控除額は合計所得金額から引かれます。

◇保険料の納め方
介護保険料は、特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(現金納付、口座振替、コンビニ納付、アプリ決済)の2種類の納め方があります。

[特別徴収]
年間18万円以上の年金を受給している人が対象です。
4・6・8月に納めていただく保険料の残額を10・12・2月で納めます。年金支給月ごとの天引き額を6月下旬にお知らせします。
次のような場合、年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります。
・年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
・他の市区町村から転入した場合
・年度途中で年金(老齢〈退職〉年金、遺族年金、障害年金)の受給が始まった場合
・収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
・年金が一時差止めになった場合など

[普通徴収]
6月から翌年3月末までの10回に分けて納めていただきます。6月下旬に納入通知書と各期の納付書をお送りします。納付書を使って市役所のほか、金融機関やコンビニなどで現金で納付するか、アプリによるキャッシュレス決済が利用できます。なお、口座振替の人には納入通知書のみ送ります。

※納付可能な銀行、コンビニは納付書の裏面でご確認ください。
※スマホ決済の納付方法は市ホームページでご確認ください。

問合せ:高齢福祉課
【電話】23-7730

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