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成年後見制度って何だろう?

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静岡県掛川市

■成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方は、銀行の利用や福祉サービスの契約手続きなど、日常生活で困りごとや心配ごとが起こることがあります。成年後見制度は、そのような方たちが自分らしく安心して暮らせるよう、本人の気持ちに寄りそいながら、生活や財産を守ったり契約を行ったりするなど、法的にさまざまな支援を行う制度です。家庭裁判所に申し立て、裁判官が成年後見人などを選ぶことによって、はじめて利用することができます。

■成年後見制度
○任意後見
判断能力があるうちに将来サポートしてくれる人とあらかじめ契約しておく制度

○法定後見
判断能力が不足してきた人に家庭裁判所がサポートする人を選ぶ制度

・補助
判断能力が不十分な方
例えば…日常的な買い物は問題なくできるが、高額な買い物は不安

・保佐
判断能力が著しく不十分な方
例えば…日常的な買い物は問題なくできるが、高額な買い物にはサポートが必要

・後見
判断能力がほとんどない方
例えば…日常的な買い物も難しい

■成年後見人などができること・できないこと

○できること
(1)身上保護
・病院の受診や入退院の手続き
・ケアマネジャーや相談支援事業所との契約
・定期的な訪問や見守り
(2)財産管理
・通帳、印鑑、保険証書、年金手帳などの保管
・公共料金、福祉サービス利用料、医療費などの支払い
・振り込み
・遺産分割、行政上の手続き、税の申告

○できないこと
・食事、入浴、着替えなどの介助や炊事、洗濯、掃除などを行うこと
・手術、注射などの医療行為の同意をすること
・身元引受人や連帯保証人になること
・結婚・離婚・遺言などを本人に代わって行うこと
・本人の住む場所を指定すること

■相談窓口 連絡先
掛川市役所 長寿推進課【電話】21-1364
東部ふくしあ【電話】61-2900
西部ふくしあ【電話】29-5977
南部大須賀ふくしあ【電話】48-1007
掛川市役所 福祉課【電話】21-1215
中部ふくしあ【電話】28-9713
南部大東ふくしあ【電話】72-1116
掛川市社会福祉協議会【電話】22-1294

問合せ:
長寿推進課【電話】21-1364
福祉課【電話】21-1215

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