令和2年6月17日に提訴があった、原告市内不動産業者、被告掛川市の損害賠償請求訴訟について、令和5年9月1日に判決が確定しましたので、これまでの経過と判決内容などについてお知らせします。
■これまでの経過と判決内容
平成30年3月…不動産業者と市有地売買契約を締結し、所有権移転が完了(売却価格1,001万8,080円)。
平成30年7月…静岡県と掛川市が都市計画道路の協議をする中で、当該市有地は家代地区計画に定める緑地(行政財産)ではないかとの指摘を受ける。
令和元年7月…指摘を受けてから、対応について庁内で検討し、静岡県とも協議を重ねてきたが、本来、市が管理すべき土地であること、また地区計画の見直しが困難であることから、不動産業者に売却した市有地の返還を依頼。
令和2年2月…今回の問題に対し、相手方に与えた影響や社会的影響の大きさおよび市民の市に対する信用の失墜など、問題の重大性に鑑み、買戻しの必要が発覚した後の対応について、当時の市長ほか関係者の懲戒処分などを実施(市長は給料月額の10分の3を3か月間、副市長、理事兼部長および課長は給料月額の10分の1を3か月間減給処分)。
令和2年6月…不動産業者は、開発をすることによって得られたであろう利益2億6,172万6,675円の損害賠償を求める訴えを提起。
令和2年10月…市は、市有地の売買契約を締結したことに過失があったことは認め、市が負うべき損害賠償の範囲について争うと応訴。
令和2年11月…市は、売却した土地の所有権抹消登記を求める訴えを提起。
令和4年10月…第一審(静岡地方裁判所)判決言い渡し
不動産業者が、市有地の抹消登記手続き(市有地の返還)をすることと引き換えに、市は市有地の売払代金の支払いと損害賠償金2,536万1,639円および遅延損害金などの支払いを命ぜられる。
令和4年12月…第一審(静岡地方裁判所)の判決内容に対し、双方不服があり、控訴。
令和5年8月…第二審(東京高等裁判所)判決言い渡し
不動産業者が、市有地の抹消登記手続き(市有地の返還)をすることと引き換えに、市は市有地の売払代金の支払いと損害賠償金3,398万1,920円および遅延損害金などの支払いを命ぜられる。
令和5年9月…双方、上告しなかったため、第二審判決で確定。
掛川市が本来、市有財産として適正に管理すべき土地(緑地)を市内不動産業者に誤って売却し、損害を与えたことにつきまして、ご迷惑をお掛けした不動産業者へ私自身が赴き、謝罪をいたしました。長期間にわたり、不動産業者にご迷惑をお掛けしましたこと、市民の皆様の信頼を損ねたことを心から深くお詫び申し上げます。
今回の判決を受け、弁護士による掛川市職員賠償責任等審査委員会を設置し、退職者を含めた当時の事務処理に携わった者への求償について検討を始めるとともに、令和2年8月に不適切事務の再発防止のため策定した「不適切事務再発防止のためのアクションプラン」の検証を行い、職員に対し改めて周知徹底を図ってまいります。
今後は、二度とこのような不適切な事務を起こさないよう、職員一丸となって市民の皆様に信頼される市政運営に努めてまいります。
令和5年11月1日 掛川市長 久保田 崇
問合せ:
資産経営課【電話】21-1132…裁判に関すること
人事課【電話】21-1366…職員賠償責任等審査委員会に関すること
<この記事についてアンケートにご協力ください。>