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静岡県掛川市

■車検での納税証明書原則不要に 軽自動車税の納付をオンラインで確認
○「軽JNKS」で紙の納税証明書の提示が不要に
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ケイジェンクス)」の運用が開始され、軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況をオンラインで確認できるようになりました。
これにより、三輪以上の軽自動車は車検(継続検査)時に紙の「納税証明書」の提示が原則不要になりました。
ただし、次の場合は従来どおり紙の納税証明書が必要です。
(1)納付直後のため「軽JNKS」に納付情報が登録されていない場合(納付情報の反映まで日数がかかります)
(2)名義変更直後の場合
(3)対象車両に過去の未納がある場合
(4)二輪の小型自動車(排気量250cc超)の場合

○口座振替利用者への紙の納税証明書の郵送廃止
例年6月に口座振替で納付された方へ郵送していた紙の納税証明書は、「軽JNKS」の運用開始に伴い、令和5年度の郵送をもって廃止します。
紙の納税証明書が必要な場合は、市民課、市税課、大東支所または大須賀支所で取得してください。
ただし、二輪の小型自動車は「軽JNKS」対象外のため、令和6年度以降も従来どおり紙の納税証明書を郵送します。

問合せ:市税課
【電話】21-1138

■ちょっと知りたい税金のこと 固定資産税と都市計画税
固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産の所有者が、固定資産の所在する市へ納める税金で、市の財政を支えています。
都市計画税は、市の条例で定める区域内にある土地・家屋の所有者が固定資産税とともに納める税金です。都市計画事業や下水道事業のための費用に充てられます。

○税金を納める方
土地・家屋の納税者は、不動産登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録された方です。
償却資産の納税者は、市へ申告し償却資産課税台帳に登録された方です。税務署の申告(確定申告など)で減価償却資産を経費として計上している方は市へ申告が必要です。

○課税のしくみ
総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて固定資産の評価額を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。課税標準額に税率を乗じた額が税額です。固定資産税の税率は1・4%、都市計画税の税率は0・3%です。
土地は、地価公示価格または不動産鑑定評価から求めた1月1日時点の価格の7割をめどに、評価額を算定します。7月1日までに地価が下落した場合、翌年度の評価額の修正を行います。
新築家屋は、評価対象と同一のものを新築するとした場合の建築費(再建築価格)に、1年分の減価を考慮した率を乗じて評価額を算出します。既存家屋は、建築物価の変動割合や、建築後の経年年数による減価を考慮した率を乗じて算定します。
償却資産は、資産の取得価額に減価を考慮した率を乗じて評価額を算定します。

○納税通知書と課税明細書
令和5年度分は、5月10日(水)に発送します。
課税明細書には、一筆一棟ごとに税相当額が記載されます。再発行はしませんので大切に保管してください。

詳細は市ホームページをご覧ください。

問合せ:資産税課
【電話】21-1137

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