認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方は、銀行の利用や福祉サービスの契約手続きなど、日常生活で困りごとや心配ごとが起こることがあります。成年後見制度は、そのような方たちが自分らしく安心して暮らせるよう、本人の気持ちに寄りそいながら、生活や財産を守ったり契約を行ったりするなど、法的にさまざまな支援を行う制度です。家庭裁判所に申し立て、裁判官が成年後見人などを選ぶことによって、はじめて利用することができます。
■成年後見人などができること・できないこと
◇できること
(1)身上保護
・病院の受診や入退院の手続き
・ケアマネジャーや相談支援事業所との契約
・定期的な訪問や見守り
(2)財産管理
・通帳、印鑑、保険証書、年金手帳などの保管
・公共料金、福祉サービス利用料、医療費などの支払い・振り込み
・遺産分割、行政上の手続き、税の申告
◇できないこと
・食事、入浴、着替えなどの介助や炊事、洗濯、掃除などを行うこと
・手術、注射などの医療行為の同意をすること
・身元引受人や連帯保証人になること
・結婚、離婚、遺言などを本人に代わって行うこと
・本人の住む場所を指定すること
■相談窓口 連絡先
問合せ:
長寿推進課【電話】21-1364
福祉課【電話】21-1140
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