■少額の滞納でも処分の対象に
税金は、みなさんの安定した生活を支える大切な財源です。税の滞納は財政を圧迫し、市民サービスの低下を招くほか、期限内に納付している多くの方との公平性を欠くことになります。
たとえ少額の税金でも、納期限までに納付されない場合は、差し押さえなどの滞納処分が行われます。財産の差し押さえは、給与、預金、生命保険、動産、不動産、自動車などが対象です。
■滞納処分の流れ
(1)納期限経過(未納)
↓
(2)督促状発送(納期限の月末)
↓
(3)財産等調査(勤務先、取引先、金融機関ほか)
↓
(4)財産差し押さえ(督促状発送日から十日経過後)
↓
(5)強制換価・配当(滞納税へ充当)
■やむを得ない事情は相談を
失業などのやむを得ない事情がある場合は、納税課へご相談ください。相談は本人との直接面接です。委任を受けた税理士など以外の、権限のない第三者は同席できません。
日時:月〜金曜日(祝日除く)午前8時30分〜午後5時15分
※毎月第2木曜日(祝日の場合は翌営業木曜日)は午後7時まで延長
場所:市役所2階 納税課
■専門家が生活再建を支援
市では、家計の見直しや債務整理の支援を行うため、次の専門家と連携し「生活再建支援型納税相談」を行っています。相談には事前予約が必要です。
◇弁護士
破産、個人再生、任意整理に関する相談
◇ファイナンシャルプランナー
納税計画や家計見直しプランの提案など「ファイナンシャルプランナーによる家計の見直し相談」は、下の二次元コードから予約できます。
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧下さい。
問合せ:納税課
【電話】21-1206
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