消費生活センターには、日々、さまざまな相談が寄せられています。巧妙な手口や分かりにくい広告など、年齢に関係なく誰もが消費者トラブルに巻きこまれる可能性があります。
消費生活で困ったときは、消費生活センターの消費生活相談員へご相談ください。
■投資商品に関する相談も増加
令和5年度、消費生活センターには551件の相談が寄せられました。年代別では60歳代以上が全体の4割以上を占めています。相談内容で特に多かったのは、健康食品などの「定期購入」に関すること、「インターネット通販」に関する相談でした。また、消費者金融などを利用したファンド型投資商品に関する相談が増加しました。
令和5年度
消費生活センター年代別相談者の割合
■電話でも対面でも相談できます
消費生活センターでは、専門の資格を持った消費生活相談員が契約や悪質商法、製品、サービスによるトラブルの相談を受けて、問題解決のための助言や情報提供、あっせんなどを行っています。
相談は、無料(通信交通費などは負担)。市内在住の方のみ利用でき、電話や来所で受け付けています。相談受付時には、相談者の方に、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人属性をお聞きします(匿名の場合は、一般的な助言になります)。
消費生活に関するトラブルは、年々複雑化・多様化しています。少しでも疑問や不安を感じたときは、消費生活センターへ相談してください。
土日祝日は、国民生活センターで相談を受け付けています。
・消費生活センター(市役所3階産業労働政策課内)
【電話】21-1149
平日 午前8時30分〜午後5時(正午〜午後1時を除く)
・国民生活センター
【電話】188(イヤヤ)
土日祝日 午前10時〜午後4時
■掛川市消費者協会では、出前講座を行っています
掛川市消費者協会は、約90人の会員が消費生活の向上を図るため、啓発活動、学習会の開催、調査・研究などを行っています。
啓発活動として、寸劇や歌で悪質商法の手口やクーリング・オフ制度など、暮らしに役立つ情報を分かりやすく伝えるため「出前講座」を開催しています。高齢者の会や子ども会、お楽しみ会など5人以上のグループに無料で講座を開催します。ぜひ、お申し込みください。
申し込み先:掛川市消費者協会会長 八重樫隆子【電話】27-0460
■こんな相談が寄せられています
◇事例1
高額な前金を支払ったのに…リフォーム工事の契約トラブル
雨漏りがあったため、事業者に屋根工事依頼をすることにした。見積もり額が約450万円と高額だったので、他社と比較しようとしたが「当社は職人がそろっており工事が早く済む」と言われたため契約した。工事前に半額程度の金額を支払ったが、足場を組んだ後になって「職人の手配ができず工事は約半年後になる」と告げられた。解約を申し出ると解約料がかかると言われ、納得できない。
アドバイス
・契約前によく確認
契約する前に複数の事業者から見積もりを取り、費用だけでなく、工期や施工体制、保証内容などについても十分検討することが重要です。
・高額な費用の全額前払いは避け、完成後の支払いを主とした契約にしましょう。
◇事例2
ネット通販での注文は返品できない!?
大学で使うパソコンをネットで注文した。しかし、サイトをよく見ると授業までに納品が間に合わないことが分かった。クーリング・オフして量販店で買おうと思い、事業者に連絡したが「ネット注文なのでクーリング・オフはできない。返品も、規約通り受け付けられない」と言われた。
アドバイス
・通信販売はクーリング・オフできません
ネット通販などの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。
・ネット通販などの通信販売を利用するには、返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。
・未成年者取引の場合は、未成年者取り消しができる場合があります。
◇事例3
会員登録のつもりが…別サイトでのサブスク契約に
フリマアプリの新規登録をしようと「スタート」というボタンを押して、クレジットカード情報などの入力を完了した。すると身に覚えのない海外事業者の動画配信サービスにつながってしまい「視聴期間は5日間で、キャンセルがなければ月額約7,500円がカードから支払われる」と表示された。どうすればよいか。
アドバイス
・気付かないまま別事業者のページに「スタート」などのボタンは海外事業者の広告で、ウェブデザインなどで勘違いさせ、消費者に認識させないままサブスク契約に誘導しています。
・枠の端に小さい「×」「広告」「PR」印などがあれば広告です。
問合せ:
産業労働政策課【電話】21-1125
消費生活センター【電話】21-1149
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