税務署へ事業収入を確定申告している方は、市へ償却資産の申告が必要です。また、家屋を新築・増築・取り壊した方は、届け出が必要です。忘れずに手続きをしてください。
■償却資産は申告が必要
◇償却資産をお持ちの場合
期限:令和7年1月31日(金)
毎年1月1日現在、市内に事業用償却資産をお持ちの方は、市へ申告する必要があります。申告は、エルタックス(電子申請)が利用できます。また、市ホームページで申告書をダウンロードできます。
◇実地調査にご協力を
確定申告などの資料や現地の確認により、資産の保有状況を把握し、申告誤りや申告漏れの有無を調査します。更正が必要となった場合、5年を限度にさかのぼり課税します。
公平・適正な課税のため、調査へのご協力をお願いします。
■家屋の取り壊しなどの場合は届け出を
◇家屋を取り壊した場合
期限:令和6年12月27日(金)
令和6年中に家屋を取り壊した方は、期限までに建物滅失届出書を提出してください(法務局で滅失の登記をした場合は不要)。届け出がないと、令和7年度も引き続き課税されます。ご注意ください。
◇家屋を新築・増築した場合
期限:令和7年1月10日(金)
家屋を新築・増築した方は、期限までにご連絡ください(法務局で登記した場合や、家屋評価に市職員が訪問している場合は連絡不要)。
◇未登記家屋を譲渡した場合
期限:令和7年1月10日(金)
令和6年中に未登記家屋を売買、相続、贈与などで譲渡した方は、期限までに未登記家屋の異動届出書を提出してください。
各種届出書の様式は市ホームページからダウンロードできます。
■申告対象となる償却資産
会社や個人が事業を営むために所有している土地や家屋以外の有形固定資産は申告対象です。
ただし、自動車税や軽自動車税(種別割)の課税対象である自動車などは含まれません。
◇業種ごとの資産の例
・農業:田植機、ビニールハウスなど
・理容業・美容業:理・美容いす、洗面設備など
・太陽光発電:太陽光発電設備、架台など
・不動産貸付業(共同住宅など):駐車場などの舗装、浄化槽、フェンスなど
・飲食業:テーブル、いす、厨房設備など
■課税対象となる家屋
不動産登記法に準じた次の3つの要件を満たすものは、建物の面積や登記の有無に関係なく課税対象です(ガラス温室、倉庫、車庫、サンルーム、物置など自分で建てたものでも対象)。
1 外気分断性
3方向以上壁があり、屋根があるもの
2 定着性
基礎などで土地に固定され容易に移動できないもの(ブロックの上に簡易な物置を載せただけのものは、定着性はありません)
3 用途性
目的に応じて利用できる状態になっているもの(実際に使用しているかどうかは問いません)
問合せ:資産税課
【電話】21-1137
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