文字サイズ
自治体の皆さまへ

家代の里地内市有地売却に係る掛川市職員賠償責任等審査委員会の答申について

4/33

静岡県掛川市

家代の里地内市有地売却に係る損害賠償請求訴訟について、令和5年9月1日に判決が確定したことを受け、売却に関係した職員に対する国家賠償法第1条第2項の規定による求償権の行使について、掛川市職員賠償責任等審査委員会に諮問していましたが、令和6年3月28日に答申書が提出されました。

■掛川市職員賠償責任等審査委員会の概要
市職員の賠償責任に係る事案の審査を行うために置かれた、3人の弁護士で構成される委員会

■審査の経過
令和5年11月6日~令和6年2月14日までに計4回の審査が行われました。
諮問時に市長から「忖度(そんたく)なく、法的な見地から厳正な審査を」と依頼したことを受け、第2回以降は委員のみによる審査とされました。

■答申内容
国家賠償法第1条第2項の規定による求償権は、公務員に故意または重大な過失があったときに、当該公務員に対して行使することができるとされています。
裁判所の判決や事案全体を確認し、以下の2点の対応について「故意または重大な過失」の有無を審査した結果を答申いただきました。

(1)市有地を誤って売却したこと
平成30年3月に本件の売買契約を締結する際、当時の副市長、総務部長、管財課長は、当土地が売却できない行政財産という認識はなく、かつ行政財産であると認識できなかったことについて、重大な過失があったとは言えない。

(2)誤って売却した市有地の買い戻しに時間がかかったこと
当土地が売却できない行政財産であることが判明した後、令和元年7月まで買い主に買い戻しの連絡をしなかったことは、善後策の検討に時間を要したためであり、漫然と見過ごしたとは言えず、当時の副市長、管財課長に重大な過失があったとまでは言えない。

掛川市職員賠償責任等審査委員会の答申を受け、退職者を含めた当時の事務処理に携わった者への求償は行わないことといたしました。
本来、掛川市が適正に管理すべき市有地を市内不動産業者に誤って売却し、損害を与えたことに対してお詫びの気持ちを表すため、ご迷惑をお掛けした不動産業者に私自身が赴き、謝罪をいたしました。
長期間にわたり、不動産業者にご迷惑をお掛けしましたこと、市民のみなさまの信頼を損ねたことを心から深くお詫び申し上げます。私としましては、不適切事務の再発防止の責務を有する現執行部トップとして責任をとるため、令和6年6月市議会定例会において、市長、副市長の給与を減額する条例案を提出する予定です。
また、全職員に対しては改めて「不適切事務再発防止のためのアクションプラン」の周知徹底を図ったところです。
全職員が今回の教訓を自分事としてとらえ、二度とこのような不適切な事務を起こさないよう、職員一丸となって市民のみなさまの信頼回復に努めてまいります。
令和6年3月28日 掛川市長 久保田 崇

問合せ:人事課
【電話】21-1366

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU