文字サイズ
自治体の皆さまへ

空き家は放置せず、「仕舞う」(除却)・「活かす」(活用)で住みよい街に

2/33

静岡県掛川市

■固定資産税の軽減措置が対象外になります
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。これにより、特定空家に加えて管理不全空家も指導・勧告の対象となりました。市からの指導に従わず、勧告を受けると固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。

■指導・勧告対象の空家
・特定空家
そのまま放置すると倒壊などのおそれがある状態。
・管理不全空家
窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態。

市では空き家のワンストップ相談窓口を開設しています。
空き家の処分に困ったら、お気軽にご相談ください。

■NPO法人 かけがわランド・バンクに相談
【電話】64-3121【FAX】64-3122
司法書士、宅地建物取引士、税理士、一級建築士、耐震診断補強相談士、土地家屋調査士が無料で相談に応じます。

相談方法
月~金曜日の午前9時~午後4時に電話またはFAXで相談内容を伝えてください。後日専門のスタッフが対応します。

■「空き家バンク」に登録してみよう
「空き家バンク」は、空き家を売ったり貸したりしたい人と、居住するための空き家を探している人をマッチングする制度です。

空き家の
所有者…物件の登録を申し込み
利用希望者…気に入った物件の利用を申し込み

下見や相談も可。契約時は、宅地建物取引業者が仲介するので安心です。
登録方法などの詳細については、右の二次元コードからご覧ください。
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧下さい。

■令和6年4月1日から 空き家に使える補助制度ができました
◇空き家除却事業費補助金
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で「空き家」となっている物件を解体する場合に補助金(上限50万円)を交付します。
※原則、敷地内に建築物を残さないこと。

◇空き家活用お片付け補助金
昭和56年6月1日以降に建築された住宅で1年以上「空き家」となってる物件を活用するために「お片付け」をする場合に補助金(経費の3分の2以内、上限20万円)を交付します。

※各補助金は、予算がなくなり次第終了となります。補助金の条件などの詳細は、市ホームページをご覧ください。

申込み・問合せ:都市政策課
【電話】21-1152

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU