市の国民健康保険税の税率を令和6年度から改正しました
市町の国民健康保険制度は、平成30年度から県を共同保険者として運営することとなり、現在、県全体で見込んだ保険給付費に相当する納付金を市町ごとに納める方式となっています。また、静岡県国民健康保険運営方針では、段階的に保険料(税)率の県統一化を目指すとされています。
今後、県から示される納付金を納めていくためには、これまでの税率を維持すること(税率などを引き上げないこと)は難しく、県が示す標準税率を参考に、令和6年度から市の国民健康保険税率等を改正しました(表1中段)。
今回の改正について、静岡県の国民健康保険税率の統一に備えるためには十分ではありませんが、昨今の物価高騰を考慮し、また、後期高齢者分に係る賦課限度額の引き上げ(表2)を併せて実施することで、急な税負担とならない税率引き上げとしました。
表1下段は県が示す市の標準税率ですが、この差分については国保事業基金の取り崩し等で対応しています。
なお、病院窓口での医療費自己負担金割合は変更ありません。
令和6年度の国民健康保険税の納税通知書は7月中旬に発送します。
[表1]税率の改正
[表2]賦課限度額の改正
問合せ:国保年金課
【電話】21-1143
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