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後期高齢者医療保険料率の改正

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静岡県掛川市

静岡県の後期高齢者医療保険料率が令和6年度から改正されました
後期高齢者医療の保険料率(所得割率と均等割額)は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が医療費の増加などを見込んで2年ごとに算定します。
令和6・7年度では、医療保険制度を、全ての世代で、負担能力に応じて公平に支え合うことができるように制度改正が行われ、保険料率が引き上げられました。なお、一部の被保険者には、激変緩和措置(※1※2)が講じられます。
令和6年度の後期高齢者医療保険料の決定通知書は8月1日に発送します。

[表1]料率の改正

※1 令和5年の基礎控除後の総所得金額などが58万円を超えない方に対して課する令和6年度の所得割率は、8.80%となります。

[表2]賦課限度額の改正

※2 令和6年度の賦課限度額は、次の方については73万円となります。
・昭和24年3月31日以前に生まれた方
・令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している方
ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた方で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった方を除きます。

■後期高齢者医療保険料の見直しに関するお問い合わせ
今回の制度改正の見直しの背景などに関するご質問などは厚生労働省コールセンター(令和6年6月~令和7年3月)
【電話】0120-122-140
コールセンター対応時間:月曜日~土曜日の9時~18時(日曜日・祝日・年末年始は休業)

問合せ:国保年金課
【電話】21-1143

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